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特定の品目(供給不安品目など)の在庫管理

2026/04/06(2026/03/17)
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医薬品GDP
特定の品目(供給不安品目など)の在庫管理

こんにちは。

今回は特定の品目(供給不安品目など)の在庫管理について考えて行きましょう。

「限定出荷」のデジタル管理と透明化

供給不安品目については、卸売業者と医療機関の間でどの程度のニーズがあるかをリアルタイムで共有することが求められています。

  • 購入実績に基づく配分: 過去の購入実績に基づき、システム上で自動的に割当量を計算する「アロケーション機能」の活用が一般的になっています。

  • 不適切な偏在の防止: 特定の施設が過剰に在庫を抱え込まないよう、卸売業者はGDPの観点から「適正な受注量」を判断し、必要に応じて出荷調整を行うことが法的に正当化(義務化)されています。

供給停止リスクの早期検知(BCPとの連動)

令和8年度は、メーカーからの供給情報がより早期に、かつ詳細に開示される仕組みが強化されています。

  • 供給不安報告の義務化: メーカーは供給不足の恐れがある場合、速やかに厚生労働省へ報告し、代替品の確保や増産計画を提示しなければなりません。

  • 在庫の見える化: 卸売業者だけでなく、医療機関・薬局側でも、地域単位でどの程度の在庫があるかを可視化する試行が進んでおり、デッドストック(不動在庫)を地域内で融通し合う体制の整備が求められています。

GDPの観点からの在庫維持

供給不安時こそ、品質管理が疎かになりやすいため、以下の管理が厳格化されています。

  <項目>   <具体的な管理内容>
厳格な先入れ先出し 供給不足による混乱期でも、有効期限の短いものから確実に払い出す体制。
返品の原則禁止 供給不安品目は一度納品された後の「品質保証」が難しいため、返品による再流通はGDP上、より厳しく制限されます。
代替品の品質管理 代替品として海外製医薬品を緊急輸入・流通させる場合でも、国内GDP基準(特に温度管理や表示等)に準拠した管理が必要です。

現場で取り組むべき次のステップ

供給不安品目の在庫管理を適正化するために、以下の運用を再確認することをお勧めします。

  1. 「優先順位」の策定: 院内・局内で、どの患者に優先的に使用するか(ガイドラインに基づくトリアージ)の基準を明確にする。

  2. デッドストックの回避: 不安から過剰に発注せず、直近2週間〜1ヶ月程度の動態に合わせた適正在庫を設定する。

補足: 2026年5月の法改正により、供給不安を隠匿したり、不当な買い占めを助長するような行為には行政指導が入る可能性が高まっています。

作成 :薬剤師 菅沼一茂

 

 

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