変更時に必要な管理
- 誰が変更したか
- いつ変更したか
- 何を変更したか
- なぜ変更したか(変更理由)
- 変更前の記録が確認できること
これらが監査証跡(Audit Trail)として保存されることが望まれます。

こんにちは。
今回は電子記録の担当者による変更について考えてみましょう。
電子記録は、担当者が正当な権限の範囲内で変更すること自体は可能です。ただし、GDPでは「変更した事実が追跡できること」が重要です。
これらが監査証跡(Audit Trail)として保存されることが望まれます。
担当者が入力ミスを修正する必要はありますが、「元の記録を消して上書きする」のではなく、「訂正履歴が残る形で修正する」ことがGDPの考え方です。
そのため、電子記録システムは、
を備えていることが望まれます。
GDPでは「変更禁止」ではなく、「適切に管理された変更」が求められます。変更履歴が追跡でき、データの真正性・完全性が維持されていることが重要です。
作成 :薬剤師 菅沼一茂
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