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医薬品GDPの電子記録の担当者による変更について

2026/07/01(2026/06/12)
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医薬品GDP
医薬品GDPの電子記録の担当者による変更について

こんにちは。

今回は電子記録の担当者による変更について考えてみましょう。

電子記録は、担当者が正当な権限の範囲内で変更すること自体は可能です。ただし、GDPでは「変更した事実が追跡できること」が重要です。

変更時に必要な管理

  • 誰が変更したか
  • いつ変更したか
  • 何を変更したか
  • なぜ変更したか(変更理由)
  • 変更前の記録が確認できること

これらが監査証跡(Audit Trail)として保存されることが望まれます。

変更してはいけない例

 

  • 温度逸脱を隠すために測定値を書き換える
  • 出荷日時を実績と異なる日時へ変更する
  • 不都合な記録を削除する
  • 変更履歴が残らない状態でデータを修正する

 

運用上のポイント

担当者が入力ミスを修正する必要はありますが、「元の記録を消して上書きする」のではなく、「訂正履歴が残る形で修正する」ことがGDPの考え方です。

そのため、電子記録システムは、

  • 個人IDによるログイン
  • 権限管理
  • 監査証跡機能
  • バックアップ機能

を備えていることが望まれます。

GDPでは「変更禁止」ではなく、「適切に管理された変更」が求められます。変更履歴が追跡でき、データの真正性・完全性が維持されていることが重要です。

 

作成 :薬剤師 菅沼一茂

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