医薬品GDPにおいて、車両内で虫が発見された場合
2026/03/24(2026/03/13)
医薬品GDP
こんにちは。
今回は車両内で虫が発見された場合の対応について考えたいと思います。
車両内で虫が発見された場合は単なる「清掃不足」ではなく、品質への潜在的リスク(逸脱)として扱います。
発見時の初期対応(ドライバー・現場作業員)
虫を発見した瞬間、以下のステップを即座に踏む必要があります。
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作業の中断(隔離)
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現物の確保と写真撮影
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管理者への報告
管理者の判断・是正フロー(逸脱管理)
報告を受けた管理者は、以下のフローで「出荷可否」と「原因究明」を判断します。
ステップA:リスク評価
ステップB:是正処置(当面の対応)
ステップC:原因究明(CAPA:是正処置・予防処置)
逸脱処理の記録(査察対策)
GDP査察では、虫が出たことよりもその時どう適切に処理したかの記録が厳しく見られます。
| 記録すべき項目 |
内容の詳細 |
| 発生事象 |
発見日時、場所、虫の種類(同定結果) |
| 製品への影響 |
該当する荷物のバッチ番号、外装の汚染の有無 |
| 実施した処置 |
車両の洗浄記録、専門業者による点検報告書 |
| 完了確認 |
再検査の結果、運行再開を許可した責任者の署名 |
現場で使える「緊急時連絡カード」のイメージ
ドライバーの運転席やダッシュボードに、以下のような簡潔な指示を掲示しておくと効果的です。
【緊急:害虫・異物発見時のルール】
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止める: 積み込み・出発を中止する。
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撮る・採る: 写真を撮り、現物を袋に入れて保管する。
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呼ぶ: 運行管理者に「逸脱発生」を連絡し、指示を仰ぐ。 ※独断での殺虫剤散布は厳禁!(薬品汚染のリスクがあるため)
作成 :薬剤師 菅沼一茂
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