契約委託者の基本的な責任
契約委託者は、業務を委託した場合であっても、GDP上の責任を委任したことにはなりません。
そのため、以下の点について主体的に管理・確認する必要があります。
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委託業務がGDPに適合して実施されていること
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医薬品の品質、有効性、安全性が流通過程で維持されていること
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偽造医薬品の混入や不適切な取り扱いが防止されていること

こんにちは。
今回は契約委託者について考えたいと思います。
医薬品GDPにおける契約委託者とは、医薬品の保管、輸送、配送などの業務を外部の事業者に委託する立場の者を指します。
卸売販売業者や製造販売業者などが該当し、医薬品の流通における品質と安全性を最終的に確保する責任を負います。
契約委託者は、業務を委託した場合であっても、GDP上の責任を委任したことにはなりません。
そのため、以下の点について主体的に管理・確認する必要があります。
委託業務がGDPに適合して実施されていること
医薬品の品質、有効性、安全性が流通過程で維持されていること
偽造医薬品の混入や不適切な取り扱いが防止されていること
契約委託者は、委託先を選定する際に、適格性の評価を行わなければなりません。
必要な許可・登録を有しているか
GDPに基づく体制(手順書、教育訓練、設備等)が整備されているか
医薬品を適切に取り扱った実績があるか
これらを文書等で確認し、必要に応じて監査を実施します。
委託業務を行う場合、書面による契約(品質契約等)を締結し、役割と責任を明確にします。
契約書には、少なくとも以下の内容を含めることが求められます。
委託業務の範囲と内容
医薬品の保管・輸送条件
逸脱、苦情、回収時の対応
記録の管理方法
監査の実施に関する事項
契約締結後も、契約委託者は委託先任せにせず、継続的な管理・監督を行います。
業務状況の定期的な確認
逸脱やトラブル発生時の対応確認
法令やGDPガイドライン改正時の契約内容見直し
これにより、流通品質の維持・向上を図ります。
契約委託者は「委託しても責任は残る」
委託先の適格性評価と文書化が重要
契約により役割と責任を明確化
委託後も継続的な監督・確認が必要
作成 :薬剤師 菅沼一茂
株式会社丸総では、以下を核とした医薬品物流を構築・運用しています:
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