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医薬品GDPの契約委託者

2025/12/19(2025/12/15)
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医薬品GDP
医薬品GDPの契約委託者

こんにちは。

今回は契約委託者について考えてみましょう。

医薬品GDPガイドラインでは、医薬品の流通過程において業務の一部を外部に委託するケースが想定されています。この際、委託を受けて業務を実施する事業者を契約受託者と呼びます。

契約受託者は、保管、輸送、ピッキング、温度管理、記録管理など、医薬品の品質に直接影響を及ぼす業務を担うことが多く、GDP上きわめて重要な役割を果たします。

契約関係と責任の明確化

契約受託者が業務を行う場合、委託者との間で書面による契約を締結することが求められます。この契約には、以下の事項を明確に定める必要があります。

  • 委託業務の範囲と内容

  • GDPに基づく遵守事項

  • 品質に関する責任の所在

  • 逸脱、苦情、回収発生時の対応

  • 記録の管理および保存方法

特に重要なのは、最終的な品質責任は委託者にある一方で、受託者も契約範囲内においてGDP遵守の責任を負うという点です。

GDP遵守の義務

契約受託者は、自らが直接医薬品を製造・販売しない場合であっても、GDPガイドラインを理解し、業務に反映させなければなりません。

具体的には、

  • 適切な保管条件(温度・湿度・清潔性)の維持

  • 偽造医薬品混入防止への対応

  • 医薬品の完全性を確保する取扱い

  • 教育訓練を受けた職員による業務実施

  • 手順書に基づく作業と記録の作成

などが求められます。

変更管理・逸脱時の対応

契約受託者が業務手順や設備、輸送方法等を変更する場合には、事前に委託者へ連絡し、合意を得ることが必要です。

また、温度逸脱や誤出荷などのGDP逸脱が発生した場合には、

  • 速やかな委託者への報告

  • 原因調査と是正・予防措置(CAPA)の実施

  • 記録の保存

を適切に行うことが求められます。

まとめ

  • 契約受託者は「単なる作業者」ではない

  • 契約内容に基づき、GDP遵守が求められる

  • 委託者との情報共有と連携が品質確保の鍵

  • 日常業務の確実な記録が信頼性を支える

 

作成 :薬剤師 菅沼一茂

 

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