意味
「本ガイドラインに規定した方法以外」とは、
GDPガイドラインが示す標準的な手順・管理方法とは異なるやり方を採用する場合を指します。
たとえば:
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温度管理において、ガイドラインで推奨される連続モニタリングではなく、別の監視方法を導入する場合
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受入検査の方法を独自に簡略化したり、自動化する場合
などが該当します。

こんにちは。
今回は本ガイドラインに規定した方法以外について考えたいと思います。
「本ガイドラインに規定した方法以外」という表現は、医薬品GDPガイドラインの文中では、「GDPで定められた標準的な方法以外の手段を用いる場合には、正当な理由と同等の品質保証が必要である」という趣旨で使われています。
「本ガイドラインに規定した方法以外」とは、
GDPガイドラインが示す標準的な手順・管理方法とは異なるやり方を採用する場合を指します。
たとえば:
温度管理において、ガイドラインで推奨される連続モニタリングではなく、別の監視方法を導入する場合
受入検査の方法を独自に簡略化したり、自動化する場合
などが該当します。
そのような場合でも、医薬品の品質・完全性を損なわないことを証明できる必要があります。
つまり、「異なる方法を取っても、同等以上の管理が確保されている」ことを文書で示すことが求められます。
本ガイドラインに規定した方法以外の手法を採用する場合には、その妥当性を示す根拠を明確にし、同等の品質保証が確保されることを証明しなければならない。
リスクアセスメントを実施して、代替手段の妥当性を評価する
検証(バリデーション)または試験結果により、品質への影響がないことを確認する
文書化し、監査対応できる状態にしておく
この条項は「柔軟性を認める一方で、科学的・論理的な裏付けを求める」というGDPの基本理念を表しています。
つまり「別の方法を取ること自体は否定しないが、その品質保証を自ら証明しなければならない」という立場です。
作成 :薬剤師 菅沼一茂
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