メディカルロジスティクスサイト

トップページ > 物流コラム

医薬品GDPと薬局等構造設備規則の関係

2025/11/12(2025/11/07)
0
医薬品GDP
医薬品GDPと薬局等構造設備規則の関係

こんにちは。

今回は医薬品GDPと薬局等構造設備規則の関係について考えたいと思います。

両者の位置づけ

医薬品の適正流通基準は、医薬品の品質と完全性を流通過程で確保するための基準です。
一方、薬局等構造設備規則は、薬局や医薬品の店舗販売業者、卸売販売業者などが業務を行う際に必要な施設・設備基準を定めた法令です。
つまり、GDPが「運用・管理のルール」を示すのに対し、薬局等構造設備規則は「物理的な施設・設備の最低条件」を示すものといえます。

薬局等構造設備規則の概要

薬局等構造設備規則(昭和36年厚生省令第2号)は、以下のような項目について規定しています。

  • 調剤室や貯蔵設備など、施設ごとの必要面積・構造

  • 清潔保持や照明、換気などの衛生環境

  • 医薬品の品質を損なわないための温度・湿度管理

  • 不良医薬品、麻薬等の区分保管方法

  • 防虫・防鼠対策や清掃体制の整備 など

これらは医薬品の**品質を保つための基本的な「ハード面」の基準といえます。

GDPとの共通点と相違点

項目 GDP(適正流通基準) 薬局等構造設備規則
根拠法令 医薬品医療機器等法 第13条の4等 医薬品医療機器等法 第12条
性質 管理運用基準(ソフト) 施設設備基準(ハード)
対象 卸売業者、輸送事業者、保管事業者など 薬局・店舗販売業者・卸売業者
目的 品質・完全性の保持 安全な保管・調剤環境の確保
管理の焦点 品質システム、トレーサビリティ、リスク管理 設備構造、衛生管理、区分保管

両者は目的を同じくしつつも、**「何をどのように守るか」**のアプローチが異なります。

GDPの観点から見る薬局等構造設備規則

GDPでは「保管条件を製品に適した状態に維持すること」が求められています。
その実現には、薬局等構造設備規則で求められるような

  • 適切な温湿度管理機器

  • 防虫防鼠対策の整備

  • 汚染防止のためのゾーニング

  • 温度ロガー等による記録保持
    などが前提条件となります。

つまり、薬局等構造設備規則はGDP遵守の基礎インフラといえるでしょう。

実務でのポイント

医薬品物流現場では、次のような点で両者の基準を統合的に理解することが重要です。

  • 設備基準(薬局等構造設備規則)を満たした上で、運用基準(GDP)を実践する。

  • 温度記録や保管区分など、法令・ガイドライン双方の要件を重複的に満たす管理を行う。

  • 「構造設備の維持点検」もGDP上の「変更管理」「自己点検」に位置づけて対応する。

まとめ

薬局等構造設備規則は、医薬品の品質を守るための「建物と設備の基礎条件」を示し、
GDPは、その上で日々の業務を「適正かつ記録に基づいて運用する仕組み」**を求めるものです。
両者を一体的に理解し、施設の整備+運用の最適化を行うことが、
医薬品の品質確保と法令遵守を両立させる鍵となります。

 

作成 :薬剤師 菅沼一茂

丸総が実現する「流れ続ける物流」

株式会社丸総では、以下を核とした医薬品物流を構築・運用しています:

  • 温度帯別対応(2〜8℃、15〜25℃)の厳格管理

  • リアルタイム可視化と履歴追跡(トレーサビリティ)

  • BCP設計支援(代替ルート、緊急便、優先出荷)

医薬品が「ない」では済まされない世界だからこそ、制度も物流も“想定外”に備えることが必要なのです。

医薬品物流の見直し、ぜひ丸総にご相談ください

製薬企業・卸企業・医療機関の皆様、
丸総が医薬品物流のパートナーとしてお力になります。

▶︎ [お問い合わせはこちら]

メディカル担当

電話:0548-32-0770

e-mail:sales@marusoh-el.co.jp

お問い合わせ

医薬品・医療機器の物流に関することや資料請求はお気軽にお問い合わせください